6色分け六法  >  電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律  > 条文別 > 第26条 (利用者証明用電子証明書の記録事項)
電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律    全条文     全編章
第2章 認証業務    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第2節 利用者証明認証業務    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →
第1款 利用者証明用電子証明書    全条文     編章別条文→     次款 →
(利用者証明用電子証明書の記録事項)
第26条   利用者証明用電子証明書には、
次に掲げる事項を記録するものとする。
 利用者証明用電子証明書の発行の番号、発行年月日 及び 有効期間の満了する日
 利用者証明利用者検証符号 及び 当該利用者証明利用者検証符号に関する事項で総務省令で定めるもの
 その他総務省令で定める事項
次条 (第27条(利用者証明用電子証明書発行記録の記録))

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