6色分け六法
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電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律
> 条文別 > 第27条 (利用者証明用電子証明書発行記録の記録)
(利用者証明用電子証明書発行記録の記録)
第27条
機構は、
利用者証明用電子証明書を発行したときは、
総務省令で定めるところにより、
当該利用者証明用電子証明書(当該利用者証明用電子証明書について機構が行った電子署名に係る電磁的記録を含む。)
及び 当該利用者証明用電子証明書の発行を受けた利用者証明利用者に係る住民票に記載されている住民基本台帳法第7条第13号に規定する住民票コード(以下「利用者証明用電子証明書発行記録」という。)
を電磁的記録媒体に記録し、
これを発行した日から政令で定める期間保存しなければならない。
利用者証明用電子証明書を発行したときは、
総務省令で定めるところにより、
当該利用者証明用電子証明書(当該利用者証明用電子証明書について機構が行った電子署名に係る電磁的記録を含む。)
及び 当該利用者証明用電子証明書の発行を受けた利用者証明利用者に係る住民票に記載されている住民基本台帳法第7条第13号に規定する住民票コード(以下「利用者証明用電子証明書発行記録」という。)
を電磁的記録媒体に記録し、
これを発行した日から政令で定める期間保存しなければならない。