6色分け六法  >  電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律  > 条文別 > 第28条 (利用者証明用電子証明書の失効を求める旨の申請)
電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律    全条文     全編章
第2章 認証業務    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第2節 利用者証明認証業務    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →
第1款 利用者証明用電子証明書    全条文     編章別条文→     次款 →
(利用者証明用電子証明書の失効を求める旨の申請)
第28条  利用者証明利用者は、
機構に対し、
当該利用者証明利用者に係る利用者証明用電子証明書の失効を求める旨の申請をすることができる。
2項  第22条第2項、第3項、第5項 及び 第8項の規定は、
前項の申請について準用する。
この場合において、
同条第5項中「前項の規定による記録をしたときは、総務省令で定めるところにより」とあるのは「総務省令で定めるところにより」と、
「申請書の内容 及び 利用者証明利用者検証符号」とあるのは「申請書の内容」と、
同条第8項中「申請書の内容 及び 利用者証明利用者検証符号の通知 並びに 第6項の規定による利用者証明用電子証明書」とあるのは「申請書の内容」と、
「住所地市町村長 又は 機構」とあるのは「住所地市町村長」と、
「機構 又は 住所地市町村長」とあるのは「機構」と読み替えるものとする。
3項  利用者証明利用者が署名利用者である場合においては、
当該利用者証明利用者は、
前項において準用する第22条第2項、第3項、第5項 及び 第8項の規定によるほか、
総務省令で定めるところにより、
当該利用者証明利用者の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて機構の使用に係る電子計算機に送信することにより第1項の申請をすることができる。
この場合においては、
当該利用者証明利用者は、
当該利用者証明利用者の署名利用者符号を用いて、
当該申請に電子署名を行わなければならない。
4項  第1項の申請については、
行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第3条の規定は、
適用しない。
次条 (第29条(利用者証明利用者符号の漏えい等があった旨の届出))

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