6色分け六法  >  電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律  > 条文別 > 第29条 (利用者証明利用者符号の漏えい等があった旨の届出)
電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律    全条文     全編章
第2章 認証業務    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第2節 利用者証明認証業務    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →
第1款 利用者証明用電子証明書    全条文     編章別条文→     次款 →
(利用者証明利用者符号の漏えい等があった旨の届出)
第29条  利用者証明利用者は、
当該利用者証明利用者の利用者証明利用者符号が漏えいし、滅失し、 若しくは 毀損したとき、
又は 当該利用者証明利用者符号を記録した第22条第4項の電磁的記録媒体が使用できなくなったときは、

住所地市町村長を経由して、
速やかに機構にその旨の届出をしなければならない。
2項  第22条第2項、第3項、第5項 及び 第8項の規定は、
前項の届出について準用する。
この場合において、
同条第2項中「申請者」とあるのは「届出者」と、
「申請書」とあるのは「届出書」と、
同条第3項中「申請書」とあるのは「届出書」と、
「申請者」とあるのは「届出者」と、
同条第5項中「前項の規定による記録をしたときは、総務省令で定めるところにより」とあるのは「総務省令で定めるところにより」と、
「申請者」とあるのは「届出者」と、
「申請書の内容 及び 利用者証明利用者検証符号」とあるのは「届出書の内容」と、
同条第8項中「申請書の内容 及び 利用者証明利用者検証符号の通知 並びに 第6項の規定による利用者証明用電子証明書」とあるのは「届出書の内容」と、
「住所地市町村長 又は 機構」とあるのは「住所地市町村長」と、
「機構 又は 住所地市町村長」とあるのは「機構」と読み替えるものとする。
次条 (第30条(利用者証明用電子証明書失効申請等情報の記録))

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