6色分け六法  >  電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律  > 条文別 > 第30条 (利用者証明用電子証明書失効申請等情報の記録)
電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律    全条文     全編章
第2章 認証業務    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第2節 利用者証明認証業務    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →
第1款 利用者証明用電子証明書    全条文     編章別条文→     次款 →
(利用者証明用電子証明書失効申請等情報の記録)
第30条   第28条第1項の申請 又は 前条第1項の届出を受けた機構は、
直ちに、
当該申請 又は 届出に係る利用者証明用電子証明書の発行の番号、
第28条第1項の申請があった旨 又は 前条第1項の届出があった旨
及び これらの事項をこの条の規定により記録する年月日
(以下「利用者証明用電子証明書失効申請等情報」という。)を、
総務省令で定めるところにより、
電磁的記録媒体に記録し、
これを当該記録をした日から政令で定める期間保存しなければならない。
次条 (第31条(利用者証明利用者異動等失効情報の記録))

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