6色分け六法  >  電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律  > 条文別 > 第36条 (利用者証明検証者に係る届出等)
電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律    全条文     全編章
第2章 認証業務    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第2節 利用者証明認証業務    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →
第2款 利用者証明検証者に対する利用者証明用電子証明書失効情報等の提供    全条文     編章別条文→     ← 前款
(利用者証明検証者に係る届出等)
第36条  第17条第1項各号に掲げる者は、
利用者証明利用者が行った電子利用者証明について当該利用者証明利用者が当該電子利用者証明を行ったことを確認するため、
機構に対して次条第1項の規定による同項に規定する保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報の提供
及び 同条第2項の規定による同項に規定する保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報ファイルの提供
を求めようとする場合には、

あらかじめ、
機構に対し、
総務省令で定めるところにより、
これらの提供を求める旨の届出をしなければならない。
2項  前項の届出を受けた機構 及び 当該届出をした者(以下「利用者証明検証者」という。)は、
機構が次条第1項 及び 第2項の規定により提供を行う情報の範囲その他当該提供を行うに当たって合意しておくべきものとして総務省令で定める事項について、
あらかじめ、
取決めを締結しなければならない。
次条 (第37条(利用者証明検証者に対する利用者証明用電子証明書失効情報の提供等))

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