6色分け六法  >  電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律  > 条文別 > 第22条 (利用者証明用電子証明書の発行)
電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律    全条文     全編章
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第1款 利用者証明用電子証明書    全条文     編章別条文→     次款 →
(利用者証明用電子証明書の発行)
第22条  住民基本台帳に記録されている者は、
住所地市町村長を経由して、
機構に対し、
自己に係る利用者証明用電子証明書
利用者証明利用者検証符号が当該利用者証明利用者のものであることを証明するために作成される電磁的記録をいう。以下同じ。)
の発行の申請をすることができる。
2項  前項の申請をしようとする者(以下この条において「申請者」という。)は、
住所地市町村長に対し、
政令で定めるところにより、
当該申請者に係る住民票に記載されている事項のうち住民基本台帳法第7条第1号から第3号まで 及び 第7号に掲げる事項
同号に掲げる事項については住所とする。)
を記載した申請書(以下この条において「申請書」という。)
を提出しなければならない。
3項  住所地市町村長は、
前項の規定により申請書の提出を受けたときは、
申請者が当該市町村の備える住民基本台帳に記録されている者であることの確認(以下この条において「利用者証明利用者確認」という。)
をするものとし、
利用者証明利用者確認のため、
総務省令で定めるところにより、

これを証明する書類の提示 又は 提出を申請者に求めることができる。
4項  住所地市町村長は、
前項の規定により利用者証明利用者確認をしたときは、
総務省令で定めるところにより、
当該申請者の利用者証明利用者符号 及び これと対応する利用者証明利用者検証符号を作成し、
これらを当該申請者の個人番号カードその他の総務省令で定める電磁的記録媒体に記録するものとする。
5項  住所地市町村長は、
前項の規定による記録をしたときは、
総務省令で定めるところにより、
当該申請者に係る申請書の内容 及び 利用者証明利用者検証符号を機構に通知するものとする。
6項  前項の規定による通知を受けた機構は、
総務省令で定めるところにより、
機構が電子署名を行った当該申請に係る利用者証明用電子証明書を発行し、
これを住所地市町村長に通知するものとする。
7項  前項の規定による通知を受けた住所地市町村長は、
総務省令で定めるところにより、
当該通知に係る利用者証明用電子証明書を
第4項の電磁的記録媒体に記録して
申請者に提供するものとする。
8項  第5項の規定による申請書の内容 及び 利用者証明利用者検証符号の通知 並びに 第6項の規定による利用者証明用電子証明書の通知は、
総務省令で定めるところにより、
住所地市町村長 又は 機構の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて相手方である機構 又は 住所地市町村長の使用に係る電子計算機に送信することによって行うものとする。
次条 (第23条(利用者証明利用者符号の適切な管理))

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