6色分け六法  >  電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律  > 条文別 > 第34条 (利用者証明用電子証明書の失効)
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第2節 利用者証明認証業務    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →
第1款 利用者証明用電子証明書    全条文     編章別条文→     次款 →
(利用者証明用電子証明書の失効)
第34条  利用者証明用電子証明書は、
次の各号のいずれかに該当するときは、
その効力を失う。
 機構が第30条の規定により利用者証明用電子証明書失効申請等情報を記録したとき。
 機構が第31条の規定により利用者証明利用者異動等失効情報を記録したとき。
 機構が第32条の規定により利用者証明用電子証明書記録誤り等に係る情報を記録したとき。
 機構が前条の規定により利用者証明用電子証明書発行者署名符号の漏えい等に係る情報を記録したとき。
 利用者証明用電子証明書の有効期間が満了したとき。
2項  機構は、
前項第3号の規定により利用者証明用電子証明書の効力が失われたときは、
利用者証明用電子証明書記録誤り等があった利用者証明用電子証明書の発行を受けた利用者証明利用者に対し、
速やかに当該利用者証明用電子証明書に利用者証明用電子証明書記録誤り等があった旨
及び 当該利用者証明用電子証明書の効力が失われた旨
を通知しなければならない。
3項  機構は、
第1項第4号の規定により利用者証明用電子証明書の効力が失われたときは、
総務省令で定めるところにより、
遅滞なくその旨を公表しなければならない。
次条 (第35条(利用者証明用電子証明書失効情報ファイルの作成等))

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