6色分け六法
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電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律
> 条文別 > 第16条 (署名用電子証明書失効情報ファイルの作成等)
(署名用電子証明書失効情報ファイルの作成等)
第16条
機構は、
総務省令で定めるところにより、
署名用電子証明書失効情報ファイル(一定の時点において保存されている署名用電子証明書失効情報(第11条の規定により保存する署名用電子証明書失効申請等情報、第12条の規定により保存する署名利用者異動等失効情報、第13条の規定により保存する署名用電子証明書記録誤り等に係る情報 及び 第14条の規定により保存する署名用電子証明書発行者署名符号の漏えい等に係る情報をいう。以下同じ。)の集合物であって、それらの署名用電子証明書失効情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう。以下同じ。)
を定期的に作成し、
これを作成した日から政令で定める期間保存しなければならない。
総務省令で定めるところにより、
署名用電子証明書失効情報ファイル(一定の時点において保存されている署名用電子証明書失効情報(第11条の規定により保存する署名用電子証明書失効申請等情報、第12条の規定により保存する署名利用者異動等失効情報、第13条の規定により保存する署名用電子証明書記録誤り等に係る情報 及び 第14条の規定により保存する署名用電子証明書発行者署名符号の漏えい等に係る情報をいう。以下同じ。)の集合物であって、それらの署名用電子証明書失効情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう。以下同じ。)
を定期的に作成し、
これを作成した日から政令で定める期間保存しなければならない。