6色分け六法  >  電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律  > 編章別条文 > 第2章 第1節 第2款 署名検証者等に対する署名用電子証明書失効情報等の提供
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第2章 認証業務    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →     ↑先頭へ
第1節 署名認証業務    全条文     編章別条文→     次節 →     ↑先頭へ
第2款 署名検証者等に対する署名用電子証明書失効情報等の提供    全条文     編章別条文→     ← 前款     ↑先頭へ
(署名検証者等に係る届出等)    条文別へ
第17条  次に掲げる者は、
署名利用者から通知された電子署名が行われた情報について当該署名利用者が当該電子署名を行ったことを確認するため、
機構に対して
次条第1項の規定による同項に規定する保存期間に係る署名用電子証明書失効情報の提供
及び 同条第2項の規定による同項に規定する保存期間に係る署名用電子証明書失効情報ファイルの提供
を求めようとする
場合には、

あらかじめ、
機構に対し、
総務省令で定めるところにより、
これらの提供を求める旨の届出をしなければならない。
 行政機関等行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第2条第2号に規定する行政機関等をいう。以下同じ。)
 裁判所
 行政機関等に対する申請、届出その他の手続に随伴して必要となる事項につき、電磁的方式により提供を受け、行政機関等に対し自らこれを提供し、 又は その照会に応じて回答する業務を行う者として行政庁が法律の規定に基づき指定し、登録し、認定し、 又は 承認した者
 電子署名 及び 認証業務に関する法律第8条に規定する認定認証事業者
 電子署名 及び 認証業務に関する法律第2条第3項に規定する特定認証業務を行う者であって政令で定める基準に適合するものとして総務大臣が認定する者
 前各号に掲げる者以外の者であって、署名利用者から通知された電子署名が行われた情報について当該署名利用者が当該電子署名を行ったこと 又は 利用者証明利用者が行った電子利用者証明について当該利用者証明利用者が当該電子利用者証明を行ったことの確認を政令で定める基準に適合して行うことができるものとして総務大臣が認定するもの
2項  前項第5号 又は 第6号の認定(次項において「認定」という。)は、
1年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、
その期間の経過によって、
その効力を失う。
3項  総務大臣は、
次の各号のいずれかに該当するときは、
認定を取り消すことができる。
 認定を受けた者が第1項第5号の政令で定める基準に適合しなくなったとき 又は 同項第6号に規定する確認を同号の政令で定める基準に適合して行うことができなくなったと認められるとき。
 認定を受けた者が第19条、第50条第1項 又は 第52条第1項 若しくは 第2項の規定に違反したとき。
 認定を受けた者が第38条、第51条第1項 又は 第53条の規定に違反したとき。
 認定を受けた者から第50条第1項に規定する受領した署名用電子証明書失効情報等の電子計算機処理等電子計算機処理電子計算機を使用して行われる情報の入力、蓄積、編集、加工、修正、更新、検索、消去、出力 又は これらに類する処理をいう。) 又は 情報の入力のための準備作業 若しくは 電磁的記録媒体の保管をいう。以下同じ。)の委託二以上の段階にわたる委託を含む。を受けた者が同条第2項において準用する同条第1項の規定に違反したとき。
 認定を受けた者から第51条第1項に規定する受領した利用者証明用電子証明書失効情報等の電子計算機処理等の委託二以上の段階にわたる委託を含む。を受けた者が同条第2項において準用する同条第1項の規定に違反したとき。
 認定を受けた者 若しくは その役員 若しくは 職員 又は これらの者であった者が第54条第1項の規定に違反したとき。
 認定を受けた者 若しくは その役員 若しくは 職員 又は これらの者であった者が第55条第1項の規定に違反したとき。
 認定を受けた者から第50条第1項に規定する受領した署名用電子証明書失効情報等の電子計算機処理等の委託二以上の段階にわたる委託を含む。を受けた者 若しくは その役員 若しくは 職員 又は これらの者であった者が第54条第2項の規定に違反したとき。
 認定を受けた者から第51条第1項に規定する受領した利用者証明用電子証明書失効情報等の電子計算機処理等の委託二以上の段階にわたる委託を含む。を受けた者 若しくは その役員 若しくは 職員 又は これらの者であった者が第55条第2項の規定に違反したとき。
10  認定を受けた者の委託二以上の段階にわたる委託を含む。を受けて行う第50条第1項に規定する受領した署名用電子証明書失効情報等の電子計算機処理等に関する事務に従事している者 又は 従事していた者が第56条第1項の規定に違反したとき。
11  認定を受けた者の委託二以上の段階にわたる委託を含む。を受けて行う第51条第1項に規定する受領した利用者証明用電子証明書失効情報等の電子計算機処理等に関する事務に従事している者 又は 従事していた者が第57条の規定に違反したとき。
4項  第1項の届出を受けた機構 及び 当該届出をした者(以下「署名検証者」という。)は、
機構が次条第1項 及び 第2項の規定により提供を行う情報の範囲その他当該提供を行うに当たって合意しておくべきものとして総務省令で定める事項について、
あらかじめ、
取決めを締結しなければならない。
5項  次に掲げる団体 又は 機関は、
当該団体 又は 機関に所属する者で政令で定めるものに対して第20条第1項の規定による回答をするため、
機構に対して次条第1項の規定による同項に規定する保存期間に係る署名用電子証明書失効情報の提供
及び 同条第2項の規定による同項に規定する保存期間に係る署名用電子証明書失効情報ファイル
の提供を求めようとする場合
第1号に掲げる団体にあっては当該団体に所属する者が法律の規定に基づき他人の依頼を受けて行政機関等 及び 裁判所に対する申請、届出その他の手続を行う場合に第2号に掲げる団体 又は 機関にあっては当該団体 又は 機関に所属する者が行政機関等 及び 裁判所に対する申請、届出その他の手続に必要な電磁的記録を提供する場合に限る。には、
あらかじめ、
機構に対し、
総務省令で定めるところにより、
これらの提供を求める旨
及び 第20条第1項の規定による回答を受ける者
(以下「署名確認者」という。)の範囲
の届出をしなければならない。
 法律の規定に基づき他人の依頼を受けて行政機関等 及び 裁判所に対する申請、届出その他の手続を行う者が所属する団体で政令で定めるもの
 行政機関等 及び 裁判所に対する申請、届出その他の手続に必要な電磁的記録を提供する者が所属する団体 又は 機関で政令で定めるもの
6項  第4項の規定は、
前項の届出を受けた機構 及び 当該届出をした者(以下「団体署名検証者」という。)
について準用する。
(署名検証者等に対する署名用電子証明書失効情報の提供等)    条文別へ
第18条  機構は、
次条第1項 又は 第20条第1項の規定による確認をしようとする署名検証者 又は 団体署名検証者(以下「署名検証者等」という。)の求めがあったときは、
政令で定めるところにより、
速やかに、
保存期間に係る署名用電子証明書失効情報
第11条から第14条までの規定による保存期間が経過していない署名用電子証明書失効情報をいう。以下同じ。)
の提供を行うものとする。
2項  機構は、
署名検証者等の求めに応じ、
政令で定めるところにより、

保存期間に係る署名用電子証明書失効情報ファイル第16条の規定による保存期間が経過していない署名用電子証明書失効情報ファイルをいう。以下同じ。)
の提供を行うことができる。
3項  機構は、
署名検証者が第36条第2項に規定する利用者証明検証者である場合において、
当該署名検証者の求めがあったときは、

政令で定めるところにより、
速やかに、

次の各号に掲げる場合の区分に応じ、
それぞれ当該各号に定める事項(以下「対応証明書の発行の番号」という。)
を提供するものとする。
 利用者証明利用者について当該利用者証明利用者に係る署名用電子証明書の発行の番号の求めがあったとき 第5条の規定による有効期間が経過していない当該利用者証明利用者に係る署名用電子証明書の発行の番号
 署名利用者について当該署名利用者に係る第22条第1項に規定する利用者証明用電子証明書の発行の番号の求めがあったとき 第24条の規定による有効期間が経過していない当該署名利用者に係る同項に規定する利用者証明用電子証明書の発行の番号
4項  機構は、
次の各号のいずれかに該当し、
又は 該当するおそれがあると認めるときは、

署名検証者等に対する前3項の規定による保存期間に係る署名用電子証明書失効情報、
保存期間に係る署名用電子証明書失効情報ファイル
又は 対応証明書の発行の番号
の提供を停止することができる。
 署名検証者等が次条、第20条第1項 若しくは 第3項、第50条第1項 又は 第52条第1項から第3項までの規定に違反したとき。
 署名検証者等から第50条第1項に規定する受領した署名用電子証明書失効情報等の電子計算機処理等の委託二以上の段階にわたる委託を含む。を受けた者が同条第2項において準用する同条第1項の規定に違反したとき。
 署名検証者等 若しくは その役員 若しくは 職員 又は これらの者であった者が第54条第1項の規定に違反したとき。
 署名検証者等から第50条第1項に規定する受領した署名用電子証明書失効情報等の電子計算機処理等の委託二以上の段階にわたる委託を含む。を受けた者 若しくは その役員 若しくは 職員 又は これらの者であった者が第54条第2項の規定に違反したとき。
 署名検証者等の委託二以上の段階にわたる委託を含む。を受けて行う第50条第1項に規定する受領した署名用電子証明書失効情報等の電子計算機処理等に関する事務に従事している者 又は 従事していた者が第56条第1項の規定に違反したとき。
 署名検証者等が第36条第2項に規定する利用者証明検証者である場合において、第37条第3項の規定により同条第1項に規定する保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報 又は 同条第2項に規定する保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報ファイルの提供を停止されたとき。
5項  機構は、
次の各号のいずれかに該当し、 又は 該当するおそれがある場合において、
特に必要があると認めるときは、

団体署名検証者に対する第1項 又は 第2項の規定による保存期間に係る署名用電子証明書失効情報
又は 保存期間に係る署名用電子証明書失効情報ファイル
の提供を停止することができる。
 署名確認者が第21条、第50条第3項 又は 第52条第4項の規定に違反したとき。
 署名確認者から第50条第3項に規定する受領した回答の電子計算機処理等の委託二以上の段階にわたる委託を含む。を受けた者が同条第4項において準用する同条第3項の規定に違反したとき。
 署名確認者 若しくは その役員 若しくは 職員 又は これらの者であった者が第54条第3項において準用する同条第1項の規定に違反したとき。
 署名確認者から第50条第3項に規定する受領した回答の電子計算機処理等の委託二以上の段階にわたる委託を含む。を受けた者 若しくは その役員 若しくは 職員 又は これらの者であった者が第54条第3項において準用する同条第2項の規定に違反したとき。
 署名確認者の委託二以上の段階にわたる委託を含む。を受けて行う第50条第3項に規定する受領した回答の電子計算機処理等に関する事務に従事している者 又は 従事していた者が第56条第2項において準用する同条第1項の規定に違反したとき。
(署名検証者の義務)    条文別へ
第19条  署名検証者は、
署名利用者から当該署名利用者の署名利用者符号を用いて電子署名が行われた情報 及び 署名用電子証明書の通知を受理したときは、
当該署名用電子証明書が第15条第1項の規定により効力を失っていないこと
及び 当該署名用電子証明書に記録された署名利用者検証符号に対応する署名利用者符号を用いて当該電子署名が行われたこと
を確認しなければならない。
2項  署名検証者は、
署名利用者から通知された署名用電子証明書に記録された署名利用者検証符号を、
当該署名用電子証明書とともに通知された情報について行われている電子署名が当該署名利用者検証符号に対応する署名利用者符号を用いて行われていることの確認以外の目的に利用してはならない。
(団体署名検証者の義務)    条文別へ
第20条  団体署名検証者は、
次条第1項の規定による確認をしようとする署名確認者の求めがあったときは、
第18条第1項 又は 第2項の規定により提供を受けた保存期間に係る署名用電子証明書失効情報
又は 保存期間に係る署名用電子証明書失効情報ファイル
を基に当該求めに係る署名用電子証明書が第15条第1項の規定により効力を失っていないことを確認し、
政令で定めるところにより、
速やかに、
当該確認の結果について回答しなければならない。
2項  前項の規定にかかわらず、
団体署名検証者は、
第18条第5項各号のいずれかに該当し、 又は 該当するおそれがあると認めるときは、
前項の規定による回答をしないことができる。
3項  団体署名検証者は、
署名確認者から署名利用者の署名利用者符号を用いて電子署名が行われた情報 及び 署名用電子証明書の通知を受領したときは、
当該署名用電子証明書に記録された署名利用者検証符号を、
当該署名用電子証明書とともに通知された情報について行われている電子署名が当該署名利用者検証符号に対応する署名利用者符号を用いて行われていることの確認以外の目的に利用してはならない。
(署名確認者の義務)    条文別へ
第21条  署名確認者は、
署名利用者から当該署名利用者の署名利用者符号を用いて電子署名が行われた情報 及び 署名用電子証明書の通知を受領したとき第17条第5項第1号に掲げる団体に所属する署名確認者にあっては法律の規定に基づき他人の依頼を受けて行政機関等 及び 裁判所に対する申請、届出その他の手続を行う場合に同項第2号に掲げる団体 又は 機関に所属する署名確認者にあっては行政機関等 及び 裁判所に対する申請、届出その他の手続に必要な電磁的記録を提供する場合に限る。は、
当該署名用電子証明書が第15条第1項の規定により効力を失っていないこと
及び 当該署名用電子証明書に記録された署名利用者検証符号に対応する署名利用者符号を用いて当該電子署名が行われたこと
を確認しなければならない。
2項  署名確認者は、
署名利用者から通知された署名用電子証明書に記録された署名利用者検証符号を、
当該署名用電子証明書とともに通知された情報について行われている電子署名が当該署名利用者検証符号に対応する署名利用者符号を用いて行われていることの確認以外の目的に利用してはならない。

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