6色分け六法  >  電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律  > 条文別 > 第20条 (団体署名検証者の義務)
電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律    全条文     全編章
第2章 認証業務    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第1節 署名認証業務    全条文     編章別条文→     次節 →
第2款 署名検証者等に対する署名用電子証明書失効情報等の提供    全条文     編章別条文→     ← 前款
(団体署名検証者の義務)
第20条  団体署名検証者は、
次条第1項の規定による確認をしようとする署名確認者の求めがあったときは、
第18条第1項 又は 第2項の規定により提供を受けた保存期間に係る署名用電子証明書失効情報
又は 保存期間に係る署名用電子証明書失効情報ファイル
を基に当該求めに係る署名用電子証明書が第15条第1項の規定により効力を失っていないことを確認し、
政令で定めるところにより、
速やかに、
当該確認の結果について回答しなければならない。
2項  前項の規定にかかわらず、
団体署名検証者は、
第18条第5項各号のいずれかに該当し、 又は 該当するおそれがあると認めるときは、
前項の規定による回答をしないことができる。
3項  団体署名検証者は、
署名確認者から署名利用者の署名利用者符号を用いて電子署名が行われた情報 及び 署名用電子証明書の通知を受領したときは、
当該署名用電子証明書に記録された署名利用者検証符号を、
当該署名用電子証明書とともに通知された情報について行われている電子署名が当該署名利用者検証符号に対応する署名利用者符号を用いて行われていることの確認以外の目的に利用してはならない。
次条 (第21条(署名確認者の義務))

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