6色分け六法  >  電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律  > 条文別 > 第21条 (署名確認者の義務)
電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律    全条文     全編章
第2章 認証業務    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第1節 署名認証業務    全条文     編章別条文→     次節 →
第2款 署名検証者等に対する署名用電子証明書失効情報等の提供    全条文     編章別条文→     ← 前款
(署名確認者の義務)
第21条  署名確認者は、
署名利用者から当該署名利用者の署名利用者符号を用いて電子署名が行われた情報 及び 署名用電子証明書の通知を受領したとき第17条第5項第1号に掲げる団体に所属する署名確認者にあっては法律の規定に基づき他人の依頼を受けて行政機関等 及び 裁判所に対する申請、届出その他の手続を行う場合に同項第2号に掲げる団体 又は 機関に所属する署名確認者にあっては行政機関等 及び 裁判所に対する申請、届出その他の手続に必要な電磁的記録を提供する場合に限る。は、
当該署名用電子証明書が第15条第1項の規定により効力を失っていないこと
及び 当該署名用電子証明書に記録された署名利用者検証符号に対応する署名利用者符号を用いて当該電子署名が行われたこと
を確認しなければならない。
2項  署名確認者は、
署名利用者から通知された署名用電子証明書に記録された署名利用者検証符号を、
当該署名用電子証明書とともに通知された情報について行われている電子署名が当該署名利用者検証符号に対応する署名利用者符号を用いて行われていることの確認以外の目的に利用してはならない。
次条 (第22条(利用者証明用電子証明書の発行))

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