6色分け六法  >  電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律  > 条文別 > 第18条 (署名検証者等に対する署名用電子証明書失効情報の提供等)
電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律    全条文     全編章
第2章 認証業務    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第1節 署名認証業務    全条文     編章別条文→     次節 →
第2款 署名検証者等に対する署名用電子証明書失効情報等の提供    全条文     編章別条文→     ← 前款
(署名検証者等に対する署名用電子証明書失効情報の提供等)
第18条  機構は、
次条第1項 又は 第20条第1項の規定による確認をしようとする署名検証者 又は 団体署名検証者(以下「署名検証者等」という。)の求めがあったときは、
政令で定めるところにより、
速やかに、
保存期間に係る署名用電子証明書失効情報
第11条から第14条までの規定による保存期間が経過していない署名用電子証明書失効情報をいう。以下同じ。)
の提供を行うものとする。
2項  機構は、
署名検証者等の求めに応じ、
政令で定めるところにより、

保存期間に係る署名用電子証明書失効情報ファイル第16条の規定による保存期間が経過していない署名用電子証明書失効情報ファイルをいう。以下同じ。)
の提供を行うことができる。
3項  機構は、
署名検証者が第36条第2項に規定する利用者証明検証者である場合において、
当該署名検証者の求めがあったときは、

政令で定めるところにより、
速やかに、

次の各号に掲げる場合の区分に応じ、
それぞれ当該各号に定める事項(以下「対応証明書の発行の番号」という。)
を提供するものとする。
 利用者証明利用者について当該利用者証明利用者に係る署名用電子証明書の発行の番号の求めがあったとき 第5条の規定による有効期間が経過していない当該利用者証明利用者に係る署名用電子証明書の発行の番号
 署名利用者について当該署名利用者に係る第22条第1項に規定する利用者証明用電子証明書の発行の番号の求めがあったとき 第24条の規定による有効期間が経過していない当該署名利用者に係る同項に規定する利用者証明用電子証明書の発行の番号
4項  機構は、
次の各号のいずれかに該当し、
又は 該当するおそれがあると認めるときは、

署名検証者等に対する前3項の規定による保存期間に係る署名用電子証明書失効情報、
保存期間に係る署名用電子証明書失効情報ファイル
又は 対応証明書の発行の番号
の提供を停止することができる。
 署名検証者等が次条、第20条第1項 若しくは 第3項、第50条第1項 又は 第52条第1項から第3項までの規定に違反したとき。
 署名検証者等から第50条第1項に規定する受領した署名用電子証明書失効情報等の電子計算機処理等の委託二以上の段階にわたる委託を含む。を受けた者が同条第2項において準用する同条第1項の規定に違反したとき。
 署名検証者等 若しくは その役員 若しくは 職員 又は これらの者であった者が第54条第1項の規定に違反したとき。
 署名検証者等から第50条第1項に規定する受領した署名用電子証明書失効情報等の電子計算機処理等の委託二以上の段階にわたる委託を含む。を受けた者 若しくは その役員 若しくは 職員 又は これらの者であった者が第54条第2項の規定に違反したとき。
 署名検証者等の委託二以上の段階にわたる委託を含む。を受けて行う第50条第1項に規定する受領した署名用電子証明書失効情報等の電子計算機処理等に関する事務に従事している者 又は 従事していた者が第56条第1項の規定に違反したとき。
 署名検証者等が第36条第2項に規定する利用者証明検証者である場合において、第37条第3項の規定により同条第1項に規定する保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報 又は 同条第2項に規定する保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報ファイルの提供を停止されたとき。
5項  機構は、
次の各号のいずれかに該当し、 又は 該当するおそれがある場合において、
特に必要があると認めるときは、

団体署名検証者に対する第1項 又は 第2項の規定による保存期間に係る署名用電子証明書失効情報
又は 保存期間に係る署名用電子証明書失効情報ファイル
の提供を停止することができる。
 署名確認者が第21条、第50条第3項 又は 第52条第4項の規定に違反したとき。
 署名確認者から第50条第3項に規定する受領した回答の電子計算機処理等の委託二以上の段階にわたる委託を含む。を受けた者が同条第4項において準用する同条第3項の規定に違反したとき。
 署名確認者 若しくは その役員 若しくは 職員 又は これらの者であった者が第54条第3項において準用する同条第1項の規定に違反したとき。
 署名確認者から第50条第3項に規定する受領した回答の電子計算機処理等の委託二以上の段階にわたる委託を含む。を受けた者 若しくは その役員 若しくは 職員 又は これらの者であった者が第54条第3項において準用する同条第2項の規定に違反したとき。
 署名確認者の委託二以上の段階にわたる委託を含む。を受けて行う第50条第3項に規定する受領した回答の電子計算機処理等に関する事務に従事している者 又は 従事していた者が第56条第2項において準用する同条第1項の規定に違反したとき。
次条 (第19条(署名検証者の義務))

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