6色分け六法
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電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律
> 条文別 > 第19条 (署名検証者の義務)
(署名検証者の義務)
第19条
署名検証者は、
署名利用者から当該署名利用者の署名利用者符号を用いて電子署名が行われた情報 及び 署名用電子証明書の通知を受理したときは、
当該署名用電子証明書が第15条第1項の規定により効力を失っていないこと
及び 当該署名用電子証明書に記録された署名利用者検証符号に対応する署名利用者符号を用いて当該電子署名が行われたこと
を確認しなければならない。
署名利用者から当該署名利用者の署名利用者符号を用いて電子署名が行われた情報 及び 署名用電子証明書の通知を受理したときは、
当該署名用電子証明書が第15条第1項の規定により効力を失っていないこと
及び 当該署名用電子証明書に記録された署名利用者検証符号に対応する署名利用者符号を用いて当該電子署名が行われたこと
を確認しなければならない。
2項
署名検証者は、
署名利用者から通知された署名用電子証明書に記録された署名利用者検証符号を、
当該署名用電子証明書とともに通知された情報について行われている電子署名が当該署名利用者検証符号に対応する署名利用者符号を用いて行われていることの確認以外の目的に利用してはならない。
署名利用者から通知された署名用電子証明書に記録された署名利用者検証符号を、
当該署名用電子証明書とともに通知された情報について行われている電子署名が当該署名利用者検証符号に対応する署名利用者符号を用いて行われていることの確認以外の目的に利用してはならない。