6色分け六法
>
電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律
> 条文別 > 第41条 (報告書の公表)
(報告書の公表)
第41条
機構は、
毎年少なくとも1回、
第18条第1項から第3項までの規定による保存期間に係る署名用電子証明書失効情報、
保存期間に係る署名用電子証明書失効情報ファイル 及び 対応証明書の発行の番号の提供の状況
並びに 第37条第1項 及び 第2項の規定による保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報 及び 保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報ファイルの提供の状況
について、
総務省令で定めるところにより、
報告書を作成し、
これを公表するものとする。
毎年少なくとも1回、
第18条第1項から第3項までの規定による保存期間に係る署名用電子証明書失効情報、
保存期間に係る署名用電子証明書失効情報ファイル 及び 対応証明書の発行の番号の提供の状況
並びに 第37条第1項 及び 第2項の規定による保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報 及び 保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報ファイルの提供の状況
について、
総務省令で定めるところにより、
報告書を作成し、
これを公表するものとする。