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電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律
> 条文別 > 第42条 (監督命令)
電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律
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全編章
第2章 認証業務
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第3節 認証事務管理規程等
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(監督命令)
第42条
総務大臣は、
認証事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、
機構に対し、
認証事務の実施に関し監督上必要な命令をすることができる。
次条 (第43条(報告
及び
立入検査))
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