6色分け六法
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電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律
> 条文別 > 第49条 (認証業務情報等に係る電子計算機処理等の受託者等の義務)
(認証業務情報等に係る電子計算機処理等の受託者等の義務)
第49条
機構の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けて行う
署名用電子証明書 若しくは 利用者証明用電子証明書の発行に係る電子計算機処理等 又は 認証業務情報の電子計算機処理等に関する事務に従事している者
又は 従事していた者は、
その事務に関して知り得た事項を
みだりに他人に知らせ、
又は 不当な目的に使用してはならない。
署名用電子証明書 若しくは 利用者証明用電子証明書の発行に係る電子計算機処理等 又は 認証業務情報の電子計算機処理等に関する事務に従事している者
又は 従事していた者は、
その事務に関して知り得た事項を
みだりに他人に知らせ、
又は 不当な目的に使用してはならない。
2項
市町村長の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けて行う
署名用電子証明書 又は 利用者証明用電子証明書の提供に係る電子計算機処理等に関する事務に従事している者 又は 従事していた者は、
その事務に関して知り得た事項を
みだりに他人に知らせ、
又は 不当な目的に使用してはならない。
署名用電子証明書 又は 利用者証明用電子証明書の提供に係る電子計算機処理等に関する事務に従事している者 又は 従事していた者は、
その事務に関して知り得た事項を
みだりに他人に知らせ、
又は 不当な目的に使用してはならない。