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電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律
> 条文別 > 第50条 (署名検証者等による受領した署名用電子証明書失効情報等の安全確保等)
(署名検証者等による受領した署名用電子証明書失効情報等の安全確保等)
第50条
第18条第1項から第3項までの規定により
保存期間に係る署名用電子証明書失効情報、保存期間に係る署名用電子証明書失効情報ファイル 又は 対応証明書の発行の番号の提供を受けた署名検証者等が
これらの規定により提供を受けた保存期間に係る署名用電子証明書失効情報、保存期間に係る署名用電子証明書失効情報ファイル 又は 対応証明書の発行の番号(以下「受領した署名用電子証明書失効情報等」という。)の電子計算機処理等を行うに当たっては、
当該署名検証者等は、
受領した署名用電子証明書失効情報等の漏えいの防止
その他の当該受領した署名用電子証明書失効情報等の適切な管理
のために必要な措置を講じなければならない。
保存期間に係る署名用電子証明書失効情報、保存期間に係る署名用電子証明書失効情報ファイル 又は 対応証明書の発行の番号の提供を受けた署名検証者等が
これらの規定により提供を受けた保存期間に係る署名用電子証明書失効情報、保存期間に係る署名用電子証明書失効情報ファイル 又は 対応証明書の発行の番号(以下「受領した署名用電子証明書失効情報等」という。)の電子計算機処理等を行うに当たっては、
当該署名検証者等は、
受領した署名用電子証明書失効情報等の漏えいの防止
その他の当該受領した署名用電子証明書失効情報等の適切な管理
のために必要な措置を講じなければならない。
2項
前項の規定は、
署名検証者等から受領した署名用電子証明書失効情報等の電子計算機処理等の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)
を受けた者が受託した業務を行う場合
について準用する。
署名検証者等から受領した署名用電子証明書失効情報等の電子計算機処理等の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)
を受けた者が受託した業務を行う場合
について準用する。
3項
第20条第1項の規定による回答を受けた署名確認者が
同項の規定により受けた回答(以下「受領した回答」という。)の電子計算機処理等を行うに当たっては、
当該署名確認者は、
受領した回答の漏えいの防止
その他の当該受領した回答の適切な管理
のために必要な措置を講じなければならない。
同項の規定により受けた回答(以下「受領した回答」という。)の電子計算機処理等を行うに当たっては、
当該署名確認者は、
受領した回答の漏えいの防止
その他の当該受領した回答の適切な管理
のために必要な措置を講じなければならない。
4項
前項の規定は、
署名確認者から受領した回答の電子計算機処理等の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)
を受けた者が受託した業務を行う場合
について準用する。
署名確認者から受領した回答の電子計算機処理等の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)
を受けた者が受託した業務を行う場合
について準用する。