6色分け六法  >  電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律  > 条文別 > 第51条 (利用者証明検証者による受領した利用者証明用電子証明書失効情報等の安全確保等)
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(利用者証明検証者による受領した利用者証明用電子証明書失効情報等の安全確保等)
第51条  第37条第1項 又は 第2項の規定により保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報 又は 保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報ファイルの提供を受けた利用者証明検証者が
これらの規定により提供を受けた保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報 又は 保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報ファイル
(以下「受領した利用者証明用電子証明書失効情報等」という。)の電子計算機処理等を行うに当たっては、
当該利用者証明検証者は、
受領した利用者証明用電子証明書失効情報等の漏えいの防止
その他の当該受領した利用者証明用電子証明書失効情報等の適切な管理
のために必要な措置を講じなければならない。
2項  前項の規定は、
利用者証明検証者から受領した利用者証明用電子証明書失効情報等の電子計算機処理等の委託二以上の段階にわたる委託を含む。を受けた者が
受託した業務を行う場合

について準用する。
次条 (第52条(署名検証者等の受領した署名用電子証明書失効情報等の利用 及び 提供の制限等))

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