6色分け六法  >  電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律  > 条文別 > 第52条 (署名検証者等の受領した署名用電子証明書失効情報等の利用 及び 提供の制限等)
電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律    全条文     全編章
第3章 認証業務情報等の保護    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
(署名検証者等の受領した署名用電子証明書失効情報等の利用 及び 提供の制限等)
第52条  署名検証者は、
第19条第1項の規定により署名用電子証明書が効力を失っていないことの確認をするため必要な範囲内で、
第18条第1項 又は 第2項の規定により提供を受けた保存期間に係る署名用電子証明書失効情報 又は 保存期間に係る署名用電子証明書失効情報ファイルを利用するものとし、
これらの規定により提供を受けた保存期間に係る署名用電子証明書失効情報 又は 保存期間に係る署名用電子証明書失効情報ファイルの全部 又は 一部を
当該確認以外の目的のために利用し、 又は 提供してはならない。
2項  利用者証明検証者である署名検証者は、
利用者証明利用者に係る署名用電子証明書の発行の番号 又は 署名利用者に係る利用者証明用電子証明書の発行の番号の確認をするため必要な範囲内で、
第18条第3項の規定により提供を受けた対応証明書の発行の番号を利用するものとし、
当該対応証明書の発行の番号の全部 又は 一部を
当該確認以外の目的のために利用し、 又は 提供してはならない。
3項  団体署名検証者は、
第20条第1項の規定により署名用電子証明書が効力を失っていないことの確認をし、
当該確認の結果についての回答をするため必要な範囲内で、
第18条第1項 又は 第2項の規定により提供を受けた保存期間に係る署名用電子証明書失効情報 又は 保存期間に係る署名用電子証明書失効情報ファイルを利用するものとし、
これらの規定により提供を受けた保存期間に係る署名用電子証明書失効情報 又は 保存期間に係る署名用電子証明書失効情報ファイルの全部 又は 一部を
当該確認 及び 回答以外の目的のために利用し、 又は 提供してはならない。
4項  署名確認者は、
第21条第1項の規定により署名用電子証明書が効力を失っていないことの確認をするため必要な範囲内で、
受領した回答を利用するものとし、
受領した回答の全部 又は 一部を
当該確認以外の目的のために利用し、 又は 提供してはならない。
次条 (第53条(利用者証明検証者の受領した利用者証明用電子証明書失効情報等の利用 及び 提供の制限))

TopPage(6色分け六法)

6色分け六法購入サイト