(利用者証明検証者の受領した利用者証明用電子証明書失効情報等の利用 及び
提供の制限)
第53条
利用者証明検証者は、
第38条第1項の規定により利用者証明用電子証明書が効力を失っていないことの確認をするため必要な範囲内で、
受領した利用者証明用電子証明書失効情報等を利用するものとし、
受領した利用者証明用電子証明書失効情報等の全部 又は 一部を
当該確認以外の目的のために利用し、 又は 提供してはならない。
第38条第1項の規定により利用者証明用電子証明書が効力を失っていないことの確認をするため必要な範囲内で、
受領した利用者証明用電子証明書失効情報等を利用するものとし、
受領した利用者証明用電子証明書失効情報等の全部 又は 一部を
当該確認以外の目的のために利用し、 又は 提供してはならない。