6色分け六法
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電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律
> 条文別 > 第54条 (署名検証者等の職員等の秘密保持義務等)
(署名検証者等の職員等の秘密保持義務等)
第54条
受領した署名用電子証明書失効情報等の電子計算機処理等に関する事務に従事する署名検証者等 若しくは
その役員 若しくは
職員 又は
これらの者であった者は、
その事務に関して知り得た受領した署名用電子証明書失効情報等に関する秘密
又は 受領した署名用電子証明書失効情報等の電子計算機処理等に関する秘密
を漏らしてはならない。
その事務に関して知り得た受領した署名用電子証明書失効情報等に関する秘密
又は 受領した署名用電子証明書失効情報等の電子計算機処理等に関する秘密
を漏らしてはならない。
2項
署名検証者等から受領した署名用電子証明書失効情報等の電子計算機処理等の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)
を受けた者 若しくは その役員 若しくは 職員 又は これらの者であった者は、
その委託された業務に関して知り得た受領した署名用電子証明書失効情報等に関する秘密
又は 受領した署名用電子証明書失効情報等の電子計算機処理等に関する秘密
を漏らしてはならない。
を受けた者 若しくは その役員 若しくは 職員 又は これらの者であった者は、
その委託された業務に関して知り得た受領した署名用電子証明書失効情報等に関する秘密
又は 受領した署名用電子証明書失効情報等の電子計算機処理等に関する秘密
を漏らしてはならない。
3項
前2項の規定は、
署名確認者について準用する。
この場合において、
前2項中「受領した署名用電子証明書失効情報等」とあるのは、
「受領した回答」と読み替えるものとする。
署名確認者について準用する。
この場合において、
前2項中「受領した署名用電子証明書失効情報等」とあるのは、
「受領した回答」と読み替えるものとする。