6色分け六法
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電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律
> 条文別 > 第55条 (利用者証明検証者の職員等の秘密保持義務等)
(利用者証明検証者の職員等の秘密保持義務等)
第55条
受領した利用者証明用電子証明書失効情報等の電子計算機処理等に関する事務に従事する利用者証明検証者 若しくは
その役員 若しくは
職員 又は
これらの者であった者は、
その事務に関して知り得た受領した利用者証明用電子証明書失効情報等に関する秘密
又は 受領した利用者証明用電子証明書失効情報等の電子計算機処理等に関する秘密
を漏らしてはならない。
その事務に関して知り得た受領した利用者証明用電子証明書失効情報等に関する秘密
又は 受領した利用者証明用電子証明書失効情報等の電子計算機処理等に関する秘密
を漏らしてはならない。
2項
利用者証明検証者から受領した利用者証明用電子証明書失効情報等の電子計算機処理等の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)
を受けた者 若しくは その役員 若しくは 職員 又は これらの者であった者は、
その委託された業務に関して知り得た受領した利用者証明用電子証明書失効情報等に関する秘密
又は 受領した利用者証明用電子証明書失効情報等の電子計算機処理等に関する秘密
を漏らしてはならない。
を受けた者 若しくは その役員 若しくは 職員 又は これらの者であった者は、
その委託された業務に関して知り得た受領した利用者証明用電子証明書失効情報等に関する秘密
又は 受領した利用者証明用電子証明書失効情報等の電子計算機処理等に関する秘密
を漏らしてはならない。