6色分け六法
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電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律
> 条文別 > 第6条 (署名用電子証明書の二重発行の禁止)
(署名用電子証明書の二重発行の禁止)
第6条
署名利用者は、
当該署名利用者に係る署名用電子証明書が第15条第1項の規定により効力を失わない限り、
重ねて署名用電子証明書の発行を受けることができない。
当該署名利用者に係る署名用電子証明書が第15条第1項の規定により効力を失わない限り、
重ねて署名用電子証明書の発行を受けることができない。