6色分け六法  >  電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律  > 条文別 > 第15条 (署名用電子証明書の失効)
電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律    全条文     全編章
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第1款 署名用電子証明書    全条文     編章別条文→     次款 →
(署名用電子証明書の失効)
第15条  署名用電子証明書は、
次の各号のいずれかに該当するときは、
その効力を失う。
 機構が第11条の規定により署名用電子証明書失効申請等情報を記録したとき。
 機構が第12条の規定により署名利用者異動等失効情報を記録したとき。
 機構が第13条の規定により署名用電子証明書記録誤り等に係る情報を記録したとき。
 機構が前条の規定により署名用電子証明書発行者署名符号の漏えい等に係る情報を記録したとき。
 署名用電子証明書の有効期間が満了したとき。
2項  機構は、
前項第3号の規定により署名用電子証明書の効力が失われたときは、
署名用電子証明書記録誤り等があった署名用電子証明書の発行を受けた署名利用者に対し、
速やかに
当該署名用電子証明書に署名用電子証明書記録誤り等があった旨
及び 当該署名用電子証明書の効力が失われた旨
を通知しなければならない。
3項  機構は、
第1項第4号の規定により署名用電子証明書の効力が失われたときは、
総務省令で定めるところにより、
遅滞なく
その旨を公表しなければならない。
次条 (第16条(署名用電子証明書失効情報ファイルの作成等))

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