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電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律
> 条文別 > 第62条 (苦情処理)
電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律
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第3章 認証業務情報等の保護
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(苦情処理)
第62条
機構
及び
市町村長は、
この法律の規定により機構
及び
市町村が処理する事務の実施に関する苦情の
適切かつ迅速な処理に努めなければならない。
次条 (第63条(署名用電子証明書
又は
利用者証明用電子証明書の発行の番号の利用制限等))
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