6色分け六法
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電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律
> 条文別 > 第46条 (認証業務に関する情報の適正な使用)
(認証業務に関する情報の適正な使用)
第46条
機構 及び
市町村長は、
認証業務 及び これに附帯する業務の実施に際して知り得た情報を
認証業務 及び これに附帯する業務の用に供する目的以外の目的に使用してはならない。
認証業務 及び これに附帯する業務の実施に際して知り得た情報を
認証業務 及び これに附帯する業務の用に供する目的以外の目的に使用してはならない。