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(機構の役職員等の秘密保持義務)
第47条  署名用電子証明書 若しくは 利用者証明用電子証明書の発行に係る電子計算機処理等に関する事務
又は 認証業務情報の電子計算機処理等に関する事務
に従事する機構の役員 若しくは 職員
地方公共団体情報システム機構法第26条第1項に規定する認証業務情報保護委員会の委員を含む。)
又は これらの職にあった者は、
その事務に関して知り得た
署名用電子証明書 若しくは 利用者証明用電子証明書の発行 若しくは 認証業務情報に関する秘密
又は 署名用電子証明書 若しくは 利用者証明用電子証明書の発行に係る電子計算機処理等 若しくは 認証業務情報の電子計算機処理等に関する秘密
を漏らしてはならない。
2項  機構から
署名用電子証明書 若しくは 利用者証明用電子証明書の発行に係る電子計算機処理等 若しくは 認証業務情報の電子計算機処理等の委託
二以上の段階にわたる委託を含む。
を受けた者 若しくは その役員 若しくは 職員
又は これらの者であった者は、

その委託された業務に関して知り得た
署名用電子証明書 若しくは 利用者証明用電子証明書の発行 若しくは 認証業務情報に関する秘密
又は 署名用電子証明書 若しくは 利用者証明用電子証明書の発行に係る電子計算機処理等 若しくは 認証業務情報の電子計算機処理等に関する秘密
を漏らしてはならない。
次条 (第48条(市町村の職員等の秘密保持義務))

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