6色分け六法
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電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律
> 条文別 > 第48条 (市町村の職員等の秘密保持義務)
(市町村の職員等の秘密保持義務)
第48条
署名用電子証明書 又は
利用者証明用電子証明書の提供に係る電子計算機処理等に関する事務に従事する市町村の職員 又は
職員であった者は、
その事務に関して知り得た署名用電子証明書 又は 利用者証明用電子証明書の提供に係る電子計算機処理等に関する秘密
を漏らしてはならない。
その事務に関して知り得た署名用電子証明書 又は 利用者証明用電子証明書の提供に係る電子計算機処理等に関する秘密
を漏らしてはならない。
2項
市町村長から署名用電子証明書 若しくは
利用者証明用電子証明書の提供に係る電子計算機処理等の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)
を受けた者 若しくは その役員 若しくは 職員 又は これらの者であった者は、
その委託された業務に関して知り得た
署名用電子証明書 又は 利用者証明用電子証明書の提供に係る電子計算機処理等に関する秘密
を漏らしてはならない。
を受けた者 若しくは その役員 若しくは 職員 又は これらの者であった者は、
その委託された業務に関して知り得た
署名用電子証明書 又は 利用者証明用電子証明書の提供に係る電子計算機処理等に関する秘密
を漏らしてはならない。