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(市町村の職員等の秘密保持義務)
第48条  署名用電子証明書 又は 利用者証明用電子証明書の提供に係る電子計算機処理等に関する事務に従事する市町村の職員 又は 職員であった者は、
その事務に関して知り得た署名用電子証明書 又は 利用者証明用電子証明書の提供に係る電子計算機処理等に関する秘密
を漏らしてはならない。
2項  市町村長から署名用電子証明書 若しくは 利用者証明用電子証明書の提供に係る電子計算機処理等の委託二以上の段階にわたる委託を含む。
を受けた者 若しくは その役員 若しくは 職員 又は これらの者であった者は、
その委託された業務に関して知り得た
署名用電子証明書 又は 利用者証明用電子証明書の提供に係る電子計算機処理等に関する秘密
を漏らしてはならない。
次条 (第49条(認証業務情報等に係る電子計算機処理等の受託者等の義務))

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