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(開示の期限)
第59条  前条第2項の開示は、
当該開示の請求を受けた日から起算して30日以内にしなければならない。
2項  機構は、
事務処理上の困難
その他正当な理由により
前項に規定する期間内に開示をすることができないときは、

同項に規定する期間内に、
当該開示の請求をした者に対し、
同項の期間内に開示をすることができない理由 及び 開示の期限を
政令で定める方法により
通知しなければならない。
次条 (第60条(開示の手数料))

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