6色分け六法
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電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律
> 条文別 > 第59条 (開示の期限)
(開示の期限)
第59条
前条第2項の開示は、
当該開示の請求を受けた日から起算して30日以内にしなければならない。
当該開示の請求を受けた日から起算して30日以内にしなければならない。
2項
機構は、
事務処理上の困難
その他正当な理由により
前項に規定する期間内に開示をすることができないときは、
同項に規定する期間内に、
当該開示の請求をした者に対し、
同項の期間内に開示をすることができない理由 及び 開示の期限を
政令で定める方法により
通知しなければならない。
事務処理上の困難
その他正当な理由により
前項に規定する期間内に開示をすることができないときは、
同項に規定する期間内に、
当該開示の請求をした者に対し、
同項の期間内に開示をすることができない理由 及び 開示の期限を
政令で定める方法により
通知しなければならない。