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(開示の手数料)
第60条   機構は、
第58条第1項の規定により自己に係る認証業務情報の開示の請求をする者から、
機構が
総務大臣の認可を受けて定める額の手数料を徴収することができる。
次条 (第61条(自己の認証業務情報の訂正等))

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