6色分け六法
>
電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律
> 条文別 > 第60条 (開示の手数料)
(開示の手数料)
第60条
機構は、
第58条第1項の規定により自己に係る認証業務情報の開示の請求をする者から、
機構が総務大臣の認可を受けて定める額の手数料を徴収することができる。
第58条第1項の規定により自己に係る認証業務情報の開示の請求をする者から、
機構が総務大臣の認可を受けて定める額の手数料を徴収することができる。