6色分け六法
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電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律
> 条文別 > 第61条 (自己の認証業務情報の訂正等)
(自己の認証業務情報の訂正等)
第61条
機構は、
第58条第2項の規定により開示を受けた者から、
政令で定める方法により、
当該開示に係る認証業務情報についてその内容の全部 又は 一部の
訂正、追加 又は 削除(以下この条において「訂正等」という。)
を求められた場合には、
遅滞なく調査を行い、
その結果に基づき、
当該認証業務情報の内容の訂正等を行わなければならない。
第58条第2項の規定により開示を受けた者から、
政令で定める方法により、
当該開示に係る認証業務情報についてその内容の全部 又は 一部の
訂正、追加 又は 削除(以下この条において「訂正等」という。)
を求められた場合には、
遅滞なく調査を行い、
その結果に基づき、
当該認証業務情報の内容の訂正等を行わなければならない。
2項
機構は、
前項の規定に基づき求められた訂正等を行ったとき、
又は 訂正等を行わない旨の決定をしたときは、
第58条第2項の規定により開示を受けた者に対し、
遅滞なく、
その旨(訂正等を行ったときは、その内容を含む。)
を政令で定める方法により通知しなければならない。
前項の規定に基づき求められた訂正等を行ったとき、
又は 訂正等を行わない旨の決定をしたときは、
第58条第2項の規定により開示を受けた者に対し、
遅滞なく、
その旨(訂正等を行ったときは、その内容を含む。)
を政令で定める方法により通知しなければならない。