6色分け六法  >  電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律  > 条文別 > 第4条 (署名利用者符号の適切な管理)
電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律    全条文     全編章
第2章 認証業務    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第1節 署名認証業務    全条文     編章別条文→     次節 →
第1款 署名用電子証明書    全条文     編章別条文→     次款 →
(署名利用者符号の適切な管理)
第4条   署名利用者は、
総務省令で定めるところにより、
当該署名利用者の署名利用者符号の
漏えい、滅失 及び 毀損の防止
その他署名利用者符号の適切な管理
を行わなければならない。
次条 (第5条(署名用電子証明書の有効期間))

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