6色分け六法
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電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律
> 条文別 > 第4条 (署名利用者符号の適切な管理)
(署名利用者符号の適切な管理)
第4条
署名利用者は、
総務省令で定めるところにより、
当該署名利用者の署名利用者符号の
漏えい、滅失 及び 毀損の防止
その他署名利用者符号の適切な管理
を行わなければならない。
総務省令で定めるところにより、
当該署名利用者の署名利用者符号の
漏えい、滅失 及び 毀損の防止
その他署名利用者符号の適切な管理
を行わなければならない。