6色分け六法  >  電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律  > 条文別 > 第13条 (署名用電子証明書記録誤り等に係る情報の記録)
電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律    全条文     全編章
第2章 認証業務    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第1節 署名認証業務    全条文     編章別条文→     次節 →
第1款 署名用電子証明書    全条文     編章別条文→     次款 →
(署名用電子証明書記録誤り等に係る情報の記録)
第13条   機構は、
前条に定めるもののほか、
署名用電子証明書に記録された事項について、
当該署名用電子証明書の発行を受けた署名利用者に係る住民票に記載されている事項と異なるものがあること
その他の記録誤り 又は 記録漏れ
(以下「署名用電子証明書記録誤り等」という。)
があることを知ったときは、
直ちに、
当該署名用電子証明書記録誤り等があった署名用電子証明書の発行の番号、
署名用電子証明書記録誤り等があった旨
及び これらの事項をこの条の規定により記録する年月日
(以下「署名用電子証明書記録誤り等に係る情報」という。)を、
総務省令で定めるところにより、
電磁的記録媒体に記録し、
これを当該記録をした日から政令で定める期間保存しなければならない。
次条 (第14条(署名用電子証明書発行者署名符号の漏えい等に係る情報の記録))

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