6色分け六法  >  電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律  > 条文別 > 第12条 (署名利用者異動等失効情報の記録)
電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律    全条文     全編章
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第1節 署名認証業務    全条文     編章別条文→     次節 →
第1款 署名用電子証明書    全条文     編章別条文→     次款 →
(署名利用者異動等失効情報の記録)
第12条   機構は、
住民基本台帳法第30条の9に規定する機構保存本人確認情報(第31条において「機構保存本人確認情報」という。)
によって署名利用者が次に掲げる事由のいずれかに該当することを知ったときは、
直ちに、
当該署名利用者に発行した署名用電子証明書の発行の番号、
当該事由に該当した旨
及び これらの事項をこの条の規定により記録する年月日
(以下「署名利用者異動等失効情報」という。)を、
総務省令で定めるところにより、
電磁的記録媒体に記録し、
これを当該記録をした日から政令で定める期間保存しなければならない。
 当該署名利用者に係る住民票に記載されている事項のうち住民基本台帳法第7条第1号から第3号まで 及び 第7号に掲げる事項同号に掲げる事項については住所とする。)の全部 又は 一部について記載の修正総務省令で定める軽微な修正を除く。)があったこと。
 当該署名利用者に係る住民票が消除されたこと。
次条 (第13条(署名用電子証明書記録誤り等に係る情報の記録))

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