6色分け六法
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電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律
> 条文別 > 第44条 (認証業務情報の安全確保)
(認証業務情報の安全確保)
第44条
機構が
署名用電子証明書発行記録、署名用電子証明書失効情報 及び 署名用電子証明書失効情報ファイル
並びに 利用者証明用電子証明書発行記録、利用者証明用電子証明書失効情報 及び 利用者証明用電子証明書失効情報ファイル(以下「認証業務情報」という。)
の電子計算機処理等を行うに当たっては、
機構は、
当該認証業務情報の漏えい、滅失 及び 毀損の防止
その他の当該認証業務情報の適切な管理
のために必要な措置を講じなければならない。
署名用電子証明書発行記録、署名用電子証明書失効情報 及び 署名用電子証明書失効情報ファイル
並びに 利用者証明用電子証明書発行記録、利用者証明用電子証明書失効情報 及び 利用者証明用電子証明書失効情報ファイル(以下「認証業務情報」という。)
の電子計算機処理等を行うに当たっては、
機構は、
当該認証業務情報の漏えい、滅失 及び 毀損の防止
その他の当該認証業務情報の適切な管理
のために必要な措置を講じなければならない。
2項
前項の規定は、
機構から認証業務情報の電子計算機処理等の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)
を受けた者が
受託した業務を行う場合
について準用する。
機構から認証業務情報の電子計算機処理等の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)
を受けた者が
受託した業務を行う場合
について準用する。