6色分け六法
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電子署名 及び
認証業務に関する法律
> 編章別条文 > 第2章 電磁的記録の真正な成立の推定
(電磁的記録の真正な成立の推定)
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第3条
電磁的記録であって情報を表すために作成されたもの(公務員が職務上作成したものを除く。)は、
当該電磁的記録に記録された情報について本人による電子署名(これを行うために必要な符号 及び 物件を適正に管理することにより、本人だけが行うことができることとなるものに限る。)
が行われているときは、
真正に成立したものと推定する。
当該電磁的記録に記録された情報について本人による電子署名(これを行うために必要な符号 及び 物件を適正に管理することにより、本人だけが行うことができることとなるものに限る。)
が行われているときは、
真正に成立したものと推定する。