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(電磁的記録の真正な成立の推定)
第3条   電磁的記録であって情報を表すために作成されたもの公務員が職務上作成したものを除く。は、
当該電磁的記録に記録された情報について本人による電子署名これを行うために必要な符号 及び 物件を適正に管理することにより、本人だけが行うことができることとなるものに限る。
が行われているときは、
真正に成立したものと推定する。
次条 (第4条(認定))

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