6色分け六法  >  電子署名 及び 認証業務に関する法律  > 条文別 > 第4条 (認定)
電子署名 及び 認証業務に関する法律    全条文     全編章
第3章 特定認証業務の認定等    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
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(認定)
第4条  特定認証業務を行おうとする者は、
主務大臣の認定を受けることができる。
2項  前項の認定を受けようとする者は、
主務省令で定めるところにより、
次の事項を記載した申請書
その他主務省令で定める書類を
主務大臣に提出しなければならない。
 氏名 又は 名称 及び 住所 並びに 法人にあってはその代表者の氏名
 申請に係る業務の用に供する設備の概要
 申請に係る業務の実施の方法
3項  主務大臣は、
第1項の認定をしたときは、
その旨を公示しなければならない。
次条 (第5条(欠格条項))

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