6色分け六法
>
電子署名 及び
認証業務に関する法律
> 条文別 > 第4条 (認定)
(認定)
第4条
特定認証業務を行おうとする者は、
主務大臣の認定を受けることができる。
主務大臣の認定を受けることができる。
2項
前項の認定を受けようとする者は、
主務省令で定めるところにより、
次の事項を記載した申請書
その他主務省令で定める書類を
主務大臣に提出しなければならない。
主務省令で定めるところにより、
次の事項を記載した申請書
その他主務省令で定める書類を
主務大臣に提出しなければならない。
1
氏名 又は
名称 及び
住所 並びに
法人にあっては、その代表者の氏名
2
申請に係る業務の用に供する設備の概要
3
申請に係る業務の実施の方法
3項
主務大臣は、
第1項の認定をしたときは、
その旨を公示しなければならない。
第1項の認定をしたときは、
その旨を公示しなければならない。