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第3章 特定認証業務の認定等    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →     ↑先頭へ
第1節 特定認証業務の認定    全条文     編章別条文→     次節 →     ↑先頭へ
(認定)    条文別へ
第4条  特定認証業務を行おうとする者は、
主務大臣の認定を受けることができる。
2項  前項の認定を受けようとする者は、
主務省令で定めるところにより、
次の事項を記載した申請書
その他主務省令で定める書類を
主務大臣に提出しなければならない。
 氏名 又は 名称 及び 住所 並びに 法人にあってはその代表者の氏名
 申請に係る業務の用に供する設備の概要
 申請に係る業務の実施の方法
3項  主務大臣は、
第1項の認定をしたときは、
その旨を公示しなければならない。
(欠格条項)    条文別へ
第5条   次の各号のいずれかに該当する者は、
前条第1項の認定を受けることができない。
 禁錮以上の刑これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、 又は この法律の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、 又は 執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
 第14条第1項 又は 第16条第1項の規定により認定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
 法人であって、その業務を行う役員のうちに前2号のいずれかに該当する者があるもの
(認定の基準)    条文別へ
第6条  主務大臣は、
第4条第1項の認定の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ
その認定をしてはならない。
 申請に係る業務の用に供する設備が主務省令で定める基準に適合するものであること。
 申請に係る業務における利用者の真偽の確認が主務省令で定める方法により行われるものであること。
 前号に掲げるもののほか、申請に係る業務が主務省令で定める基準に適合する方法により行われるものであること。
2項  主務大臣は、
第4条第1項の認定のための審査に当たっては、
主務省令で定めるところにより、
申請に係る業務の実施に係る体制について実地の調査を行うものとする。
(認定の更新)    条文別へ
第7条  第4条第1項の認定は、
1年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、
その期間の経過によって、
その効力を失う。
2項  第4条第2項 及び 前2条の規定は、
前項の認定の更新に準用する。
(承継)    条文別へ
第8条   第4条第1項の認定を受けた者(以下「認定認証事業者」という。)
その認定に係る業務を行う事業の全部を譲渡し
又は 認定認証事業者について
相続、合併 若しくは 分割
その認定に係る業務を行う事業の全部を承継させるものに限る。があったときは、
その事業の全部を譲り受けた者 又は 相続人相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により事業を承継すべき相続人を選定したときはその者。以下この条において同じ。)
合併後存続する法人 若しくは 合併により設立した法人 若しくは 分割によりその事業の全部を承継した法人は、

その認定認証事業者の地位を承継する。
ただし、 その事業の全部を譲り受けた者 又は 相続人、
合併後存続する法人 若しくは 合併により設立した法人 若しくは 分割によりその事業の全部を承継した法人が
第5条各号のいずれかに該当するときは、

この限りでない。
(変更の認定等)    条文別へ
第9条  認定認証事業者は、
第4条第2項第2号 又は 第3号の事項を変更しようとするときは、
主務大臣の認定を受けなければならない。
ただし、 主務省令で定める軽微な変更については、
この限りでない。
2項  前項の変更の認定を受けようとする者は、
主務省令で定めるところにより、
変更に係る事項を記載した申請書その他主務省令で定める書類を主務大臣に提出しなければならない。
3項  第4条第3項 及び 第6条の規定は、
第1項の変更の認定に準用する。
4項  認定認証事業者は、
第4条第2項第1号の事項に変更があったときは、
遅滞なく、
その旨を主務大臣に届け出なければならない。
(廃止の届出)    条文別へ
第10条  認定認証事業者は、
その認定に係る業務を廃止しようとするときは
主務省令で定めるところにより、
あらかじめ、
その旨を主務大臣に届け出なければならない。
2項  主務大臣は、
前項の規定による届出があったときは、
その旨を公示しなければならない。
(業務に関する帳簿書類)    条文別へ
第11条   認定認証事業者は、
主務省令で定めるところにより、
その認定に係る業務に関する帳簿書類を作成し、
これを保存しなければならない。
(利用者の真偽の確認に関する情報の適正な使用)    条文別へ
第12条   認定認証事業者は、
その認定に係る業務の利用者の真偽の確認に際して知り得た情報を
認定に係る業務の用に供する目的以外に使用してはならない。
(表示)    条文別へ
第13条  認定認証事業者は、
認定に係る業務の用に供する電子証明書等利用者が電子署名を行ったものであることを確認するために用いられる事項が当該利用者に係るものであることを証明するために作成する電磁的記録その他の認証業務の用に供するものとして主務省令で定めるものをいう。次項において同じ。)に、
主務省令で定めるところにより、
当該業務が認定を受けている旨の表示を付することができる。
2項  何人も、
前項に規定する場合を除くほか、
電子証明書等に、
同項の表示 又は これと紛らわしい表示を付してはならない。
(認定の取消し)    条文別へ
第14条  主務大臣は、
認定認証事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、
その認定を取り消すことができる。
 第5条第1号 又は 第3号のいずれかに該当するに至ったとき。
 第6条第1項各号のいずれかに適合しなくなったとき。
 第9条第1項、第11条、第12条 又は 前条第2項の規定に違反したとき。
 不正の手段により第4条第1項の認定 又は 第9条第1項の変更の認定を受けたとき。
2項  主務大臣は、
前項の規定により認定を取り消したときは、
その旨を公示しなければならない。

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