6色分け六法
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電子署名 及び
認証業務に関する法律
> 条文別 > 第14条 (認定の取消し)
(認定の取消し)
第14条
主務大臣は、
認定認証事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、
その認定を取り消すことができる。
認定認証事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、
その認定を取り消すことができる。
1
第5条第1号 又は
第3号のいずれかに該当するに至ったとき。
2
第6条第1項各号のいずれかに適合しなくなったとき。
3
第9条第1項、第11条、第12条 又は
前条第2項の規定に違反したとき。
4
不正の手段により第4条第1項の認定 又は
第9条第1項の変更の認定を受けたとき。
2項
主務大臣は、
前項の規定により認定を取り消したときは、
その旨を公示しなければならない。
前項の規定により認定を取り消したときは、
その旨を公示しなければならない。