6色分け六法  >  電子署名 及び 認証業務に関する法律  > 条文別 > 第14条 (認定の取消し)
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(認定の取消し)
第14条  主務大臣は、
認定認証事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、
その認定を取り消すことができる。
 第5条第1号 又は 第3号のいずれかに該当するに至ったとき。
 第6条第1項各号のいずれかに適合しなくなったとき。
 第9条第1項、第11条、第12条 又は 前条第2項の規定に違反したとき。
 不正の手段により第4条第1項の認定 又は 第9条第1項の変更の認定を受けたとき。
2項  主務大臣は、
前項の規定により認定を取り消したときは、
その旨を公示しなければならない。
次条 (第15条(認定))

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