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第4章 指定調査機関等    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →     ↑先頭へ
第1節 指定調査機関    全条文     編章別条文→     次節 →     ↑先頭へ
(指定調査機関による調査)    条文別へ
第17条  主務大臣は、
その指定する者(以下「指定調査機関」という。)
に第6条第2項第7条第2項第15条第2項において準用する場合を含む。第9条第3項第15条第2項において準用する場合を含む。 及び 第15条第2項において準用する場合を含む。)
の規定による調査次節を除き、以下「調査」という。)
の全部 又は 一部を行わせることができる。
2項  主務大臣は、
前項の規定により指定調査機関に調査の全部 又は 一部を行わせるときは、
当該調査の全部 又は 一部を行わないものとする。
この場合において、
主務大臣は、
指定調査機関が第4項の規定により通知する調査の結果を考慮して
第4条第1項の認定 若しくは その更新、
第9条第1項
第15条第2項において準用する場合を含む。の変更の認定
又は 第15条第1項の認定 若しくは その更新
のための審査を行わなければならない。
3項  主務大臣が第1項の規定により指定調査機関に調査の全部 又は 一部を行わせることとしたときは、
第4条第1項の認定 若しくは その更新、
第9条第1項
第15条第2項において準用する場合を含む。の変更の認定
又は 第15条第1項の認定 若しくは その更新
を受けようとする者は、

指定調査機関が行う調査については、
第4条第2項第7条第2項第15条第2項において準用する場合を含む。 及び 第15条第2項において準用する場合を含む。)
及び 第9条第2項第15条第2項において準用する場合を含む。
の規定にかかわらず、
主務省令で定めるところにより、
指定調査機関に申請しなければならない。
4項  指定調査機関は、
前項の申請に係る調査を行ったときは、
遅滞なく、
当該調査の結果を主務省令で定めるところにより、
主務大臣に通知しなければならない。
(指定)    条文別へ
第18条   前条第1項の規定による指定(以下「指定」という。)は、
主務省令で定めるところにより、
調査を行おうとする者
外国にある事務所により行おうとする者を除く。
の申請により行う。
(欠格条項)    条文別へ
第19条   次の各号のいずれかに該当する者は、
指定を受けることができない。
 禁錮以上の刑に処せられ、 又は この法律の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、 又は 執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
 第29条第1項の規定により指定を取り消され、 又は 第32条第1項の規定により承認を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
 法人であって、その業務を行う役員のうちに前2号のいずれかに該当する者があるもの
(指定の基準)    条文別へ
第20条   主務大臣は、
指定の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、
その指定をしてはならない。
 調査の業務を適確かつ円滑に実施するに足りる経理的基礎 及び 技術的能力を有すること。
 法人にあってはその役員 又は 法人の種類に応じて主務省令で定める構成員の構成が調査の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
 調査の業務以外の業務を行っている場合には、その業務を行うことによって調査が不公正になるおそれがないものであること。
 その指定をすることによって申請に係る調査の適確かつ円滑な実施を阻害することとならないこと。
(指定の公示等)    条文別へ
第21条  主務大臣は、
指定をしたときは、
指定調査機関の名称 及び 住所 並びに 調査の業務を行う事務所の所在地を公示しなければならない。
2項  指定調査機関は、
その名称 若しくは 住所 又は 調査の業務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、
変更しようとする日の2週間前までに、
その旨を主務大臣に届け出なければならない。
3項  主務大臣は、
前項の規定による届出があったときは、
その旨を公示しなければならない。
(指定の更新)    条文別へ
第22条  指定は、
5年以上10年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、
その期間の経過によって、
その効力を失う。
2項  第18条から第20条までの規定は、
前項の指定の更新に準用する。
(秘密保持義務等)    条文別へ
第23条  指定調査機関の役員法人でない指定調査機関にあっては当該指定を受けた者。次項 並びに 第43条 及び 第45条において同じ。)
若しくは 職員 又は これらの職にあった者は、
調査の業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
2項  調査の業務に従事する指定調査機関の役員 又は 職員は、
刑法その他の罰則の適用については、
法令により公務に従事する職員とみなす。
(調査の義務)    条文別へ
第24条   指定調査機関は、
調査を行うべきことを求められたときは、
正当な理由がある場合を除き、
遅滞なく、
調査を行わなければならない。
(調査業務規程)    条文別へ
第25条  指定調査機関は、
調査の業務に関する規程(以下「調査業務規程」という。)を定め、
主務大臣の認可を受けなければならない。

これを変更しようとするときも、
同様とする。
2項  調査業務規程で定めるべき事項は、
主務省令で定める。
3項  主務大臣は、
第1項の認可をした調査業務規程が調査の公正な実施上不適当となったと認めるときは、
その調査業務規程を変更すべきことを命ずることができる。
(帳簿の記載)    条文別へ
第26条   指定調査機関は、
主務省令で定めるところにより、
帳簿を備え、
調査の業務に関し主務省令で定める事項を記載し、
これを保存しなければならない。
(適合命令)    条文別へ
第27条   主務大臣は、
指定調査機関が第20条第1号から第3号までに適合しなくなったと認めるときは、
その指定調査機関に対し、
これらの規定に適合するため必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
(業務の休廃止)    条文別へ
第28条  指定調査機関は、
主務大臣の許可を受けなければ、
調査の業務の全部 又は 一部を
休止し、 又は 廃止してはならない。
2項  主務大臣は、
前項の許可をしたときは、
その旨を公示しなければならない。
(指定の取消し等)    条文別へ
第29条  主務大臣は、
指定調査機関が次の各号のいずれかに該当するときは、
その指定を取り消し、
又は 期間を定めて調査の業務の全部 若しくは 一部の停止を命ずることができる。
 この節の規定に違反したとき。
 第19条第1号 又は 第3号に該当するに至ったとき。
 第25条第1項の認可を受けた調査業務規程によらないで調査の業務を行ったとき。
 第25条第3項 又は 第27条の規定による命令に違反したとき。
 不正の手段により指定を受けたとき。
2項  主務大臣は、
前項の規定により指定を取り消し、
又は 調査の業務の全部 若しくは 一部の停止を命じたときは、

その旨を公示しなければならない。
(主務大臣による調査の業務の実施)    条文別へ
第30条  主務大臣は、
指定調査機関が第28条第1項の規定により調査の業務の全部 若しくは 一部を休止した場合、
前条第1項の規定により指定調査機関に対し調査の業務の全部 若しくは 一部の停止を命じた場合
又は 指定調査機関が天災その他の事由により調査の業務の全部 若しくは 一部を実施することが困難となった場合において、
必要があると認めるときは、

第17条第2項の規定にかかわらず、
調査の業務の全部 又は 一部を自ら行うものとする。
2項  主務大臣は、
前項の規定により調査の業務を行うこととし、
又は 同項の規定により行っている調査の業務を行わないこととするときは、

あらかじめ、
その旨を公示しなければならない。
3項  主務大臣が
第1項の規定により調査の業務を行うこととし
第28条第1項の規定により調査の業務の廃止を許可し
又は 前条第1項の規定により指定を取り消した場合における

調査の業務の引継ぎ
その他の必要な事項は、

主務省令で定める。
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第2節 承認調査機関    全条文     編章別条文→     ← 前節     ↑先頭へ
(承認調査機関の承認等)    条文別へ
第31条  主務大臣は、
第15条第2項において準用する第6条第2項第15条第2項において準用する第7条第2項 及び 第9条第3項において準用する場合を含む。)
の規定による調査(以下この節において「調査」という。)
の全部 又は 一部を行おうとする者外国にある事務所により行おうとする者に限る。
から申請があったときは、
主務省令で定めるところにより、
これを承認することができる。
2項  主務大臣が前項の承認をしたときは、
第15条第1項の認定 若しくは その更新
又は 同条第2項において準用する第9条第1項の変更の認定
を受けようとする者は、

前項の承認を受けた者(以下「承認調査機関」という。)が行う調査については、
第15条第2項において準用する第4条第2項第15条第2項において準用する第7条第2項において準用する場合を含む。
第15条第2項において準用する第9条第2項
及び 第17条第3項の規定にかかわらず、

主務省令で定めるところにより、
承認調査機関に申請をすることができる。
この場合において、
主務大臣は、
承認調査機関が次項の規定により通知する調査の結果を考慮して
第15条第1項の認定 若しくは その更新
又は 同条第2項において準用する第9条第1項の変更の認定
のための審査を行わなければならない。
3項  承認調査機関は、
前項の申請に係る調査を行ったときは、
遅滞なく、
当該調査の結果を主務省令で定めるところにより、
主務大臣に通知しなければならない。
4項  承認調査機関は、
調査の業務の全部 又は 一部を
休止し、 又は 廃止したときは、

遅滞なく、
その旨を主務大臣に届け出なければならない。
5項  主務大臣は、
前項の規定による届出があったときは、
その旨を公示しなければならない。
6項  第19条から第22条までの規定は
第1項の承認に、
第24条から第27条までの規定は
承認調査機関に準用する。
この場合において、
第25条第3項 及び 第27条中「命ずる」とあるのは、
「請求する」と読み替えるものとする。
(承認の取消し)    条文別へ
第32条  主務大臣は、
承認調査機関が次の各号のいずれかに該当するときは、
その承認を取り消すことができる。
 前条第3項 若しくは 第4項の規定 又は 同条第6項において準用する第21条第2項、第24条、第25条第1項 若しくは 第26条の規定に違反したとき。
 前条第6項において準用する第19条第1号 又は 第3号に該当するに至ったとき。
 前条第6項において準用する第25条第1項の認可を受けた調査業務規程によらないで調査の業務を行ったとき。
 前条第6項において準用する第25条第3項 又は 第27条の規定による請求に応じなかったとき。
 不正の手段により前条第1項の承認を受けたとき。
 主務大臣が、承認調査機関が前各号のいずれかに該当すると認めて、期間を定めて調査の業務の全部 又は 一部の停止の請求をした場合において、その請求に応じなかったとき。
 主務大臣が第35条第3項において準用する同条第2項の規定により承認調査機関に対し報告をさせようとした場合において、その報告がされず、 又は 虚偽の報告がされたとき。
 主務大臣が第35条第3項において準用する同条第2項の規定によりその職員に承認調査機関の事務所において検査をさせようとした場合において、その検査が拒まれ、妨げられ、 若しくは 忌避され、 又は 同項の規定による質問に対して答弁がされず、 若しくは 虚偽の答弁がされたとき。
2項  主務大臣は、
前項の規定により承認を取り消したときは、
その旨を公示しなければならない。

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