6色分け六法
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電子署名 及び
認証業務に関する法律
> 条文別 > 第23条 (秘密保持義務等)
(秘密保持義務等)
第23条
指定調査機関の役員(法人でない指定調査機関にあっては、当該指定を受けた者。次項 並びに
第43条 及び
第45条において同じ。)
若しくは 職員 又は これらの職にあった者は、
調査の業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
若しくは 職員 又は これらの職にあった者は、
調査の業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
2項
調査の業務に従事する指定調査機関の役員 又は
職員は、
刑法その他の罰則の適用については、
法令により公務に従事する職員とみなす。
刑法その他の罰則の適用については、
法令により公務に従事する職員とみなす。