6色分け六法  >  電子署名 及び 認証業務に関する法律  > 条文別 > 第23条 (秘密保持義務等)
電子署名 及び 認証業務に関する法律    全条文     全編章
第4章 指定調査機関等    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第1節 指定調査機関    全条文     編章別条文→     次節 →
(秘密保持義務等)
第23条  指定調査機関の役員法人でない指定調査機関にあっては当該指定を受けた者。次項 並びに 第43条 及び 第45条において同じ。)
若しくは 職員 又は これらの職にあった者は、
調査の業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
2項  調査の業務に従事する指定調査機関の役員 又は 職員は、
刑法その他の罰則の適用については、
法令により公務に従事する職員とみなす。
次条 (第24条(調査の義務))

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