6色分け六法  >  電子署名 及び 認証業務に関する法律  > 編章別条文 > 第4章 第2節 承認調査機関
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第4章 指定調査機関等    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →     ↑先頭へ
第2節 承認調査機関    全条文     編章別条文→     ← 前節     ↑先頭へ
(承認調査機関の承認等)    条文別へ
第31条  主務大臣は、
第15条第2項において準用する第6条第2項第15条第2項において準用する第7条第2項 及び 第9条第3項において準用する場合を含む。)
の規定による調査(以下この節において「調査」という。)
の全部 又は 一部を行おうとする者外国にある事務所により行おうとする者に限る。
から申請があったときは、
主務省令で定めるところにより、
これを承認することができる。
2項  主務大臣が前項の承認をしたときは、
第15条第1項の認定 若しくは その更新
又は 同条第2項において準用する第9条第1項の変更の認定
を受けようとする者は、

前項の承認を受けた者(以下「承認調査機関」という。)が行う調査については、
第15条第2項において準用する第4条第2項第15条第2項において準用する第7条第2項において準用する場合を含む。
第15条第2項において準用する第9条第2項
及び 第17条第3項の規定にかかわらず、

主務省令で定めるところにより、
承認調査機関に申請をすることができる。
この場合において、
主務大臣は、
承認調査機関が次項の規定により通知する調査の結果を考慮して
第15条第1項の認定 若しくは その更新
又は 同条第2項において準用する第9条第1項の変更の認定
のための審査を行わなければならない。
3項  承認調査機関は、
前項の申請に係る調査を行ったときは、
遅滞なく、
当該調査の結果を主務省令で定めるところにより、
主務大臣に通知しなければならない。
4項  承認調査機関は、
調査の業務の全部 又は 一部を
休止し、 又は 廃止したときは、

遅滞なく、
その旨を主務大臣に届け出なければならない。
5項  主務大臣は、
前項の規定による届出があったときは、
その旨を公示しなければならない。
6項  第19条から第22条までの規定は
第1項の承認に、
第24条から第27条までの規定は
承認調査機関に準用する。
この場合において、
第25条第3項 及び 第27条中「命ずる」とあるのは、
「請求する」と読み替えるものとする。
(承認の取消し)    条文別へ
第32条  主務大臣は、
承認調査機関が次の各号のいずれかに該当するときは、
その承認を取り消すことができる。
 前条第3項 若しくは 第4項の規定 又は 同条第6項において準用する第21条第2項、第24条、第25条第1項 若しくは 第26条の規定に違反したとき。
 前条第6項において準用する第19条第1号 又は 第3号に該当するに至ったとき。
 前条第6項において準用する第25条第1項の認可を受けた調査業務規程によらないで調査の業務を行ったとき。
 前条第6項において準用する第25条第3項 又は 第27条の規定による請求に応じなかったとき。
 不正の手段により前条第1項の承認を受けたとき。
 主務大臣が、承認調査機関が前各号のいずれかに該当すると認めて、期間を定めて調査の業務の全部 又は 一部の停止の請求をした場合において、その請求に応じなかったとき。
 主務大臣が第35条第3項において準用する同条第2項の規定により承認調査機関に対し報告をさせようとした場合において、その報告がされず、 又は 虚偽の報告がされたとき。
 主務大臣が第35条第3項において準用する同条第2項の規定によりその職員に承認調査機関の事務所において検査をさせようとした場合において、その検査が拒まれ、妨げられ、 若しくは 忌避され、 又は 同項の規定による質問に対して答弁がされず、 若しくは 虚偽の答弁がされたとき。
2項  主務大臣は、
前項の規定により承認を取り消したときは、
その旨を公示しなければならない。

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