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電子署名 及び 認証業務に関する法律    全条文     全編章
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(特定認証業務に関する援助等)    条文別へ
第33条   主務大臣は、
特定認証業務に関する認定の制度の円滑な実施を図るため、
電子署名 及び 認証業務に係る技術の評価に関する調査 及び 研究を行うとともに、
特定認証業務を行う者 及び その利用者に対し
必要な情報の提供、助言その他の援助を行うよう努めなければならない。
(国の措置)    条文別へ
第34条   国は、
教育活動、広報活動等を通じて
電子署名 及び 認証業務に関する国民の理解を深めるよう努めなければならない。
(報告徴収 及び 立入検査)    条文別へ
第35条  主務大臣は、
この法律の施行に必要な限度において、
認定認証事業者に対し、
その認定に係る業務に関し報告をさせ、
又は その職員に、
認定認証事業者の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、
その認定に係る業務の状況 若しくは 設備、帳簿書類その他の物件を検査させ、
若しくは 関係者に質問させることができる。
2項  主務大臣は、
この法律の施行に必要な限度において、
指定調査機関に対し、
その業務に関し報告をさせ、
又は その職員に、
指定調査機関の事務所に立ち入り、
業務の状況 若しくは 帳簿、書類その他の物件を検査させ、
若しくは 関係者に質問させることができる。
3項  第1項の規定は
認定外国認証事業者に、
前項の規定は
承認調査機関に、
それぞれ準用する。
4項  第1項 及び 第2項それぞれ前項において準用する場合を含む。
の規定により立入検査をする職員は、
その身分を示す証明書を携帯し、
関係者に提示しなければならない。
5項  第1項 及び 第2項それぞれ第3項において準用する場合を含む。
の規定による立入検査の権限は、
犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(手数料)    条文別へ
第36条  次の各号に掲げる者は、
実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納めなければならない。
 第4条第1項の認定を受けようとする者主務大臣が第17条第1項の規定により指定調査機関に調査の全部を行わせることとしたときを除く。)
 第7条第1項第15条第2項において準用する場合を含む。)の認定の更新を受けようとする者
 第9条第1項第15条第2項において準用する場合を含む。)の変更の認定を受けようとする者
 第15条第1項の認定を受けようとする者主務大臣が第17条第1項の規定により指定調査機関に調査の全部を行わせることとしたときを除く。)
2項  指定調査機関が行う調査を受けようとする者は、
政令で定めるところにより
指定調査機関が主務大臣の認可を受けて定める額の手数料を当該指定調査機関に納めなければならない。
(主務大臣と国家公安委員会との関係)    条文別へ
第37条   国家公安委員会は、
認定認証事業者 又は 認定外国認証事業者の認定に係る業務に関し、
その利用者についての証明に係る重大な被害が生ずることを防止するため必要があると認めるときは、

主務大臣に対し、
必要な措置をとるべきことを要請することができる。
(審査請求)    条文別へ
第38条   この法律の規定による指定調査機関の処分 又は 不作為について不服がある者は、
主務大臣に対し、
行政不服審査法による審査請求をすることができる。
(経過措置)    条文別へ
第39条   この法律の規定に基づき
政令 又は 主務省令を
制定し、 又は 改廃する場合においては、

それぞれ、
政令 又は 主務省令で、
その制定 又は 改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、

所要の経過措置罰則に関する経過措置を含む。
を定めることができる。
(主務大臣等)    条文別へ
第40条  この法律における主務大臣は、
総務大臣、法務大臣 及び 経済産業大臣とする。
ただし、 第33条にあっては、
総務大臣 及び 経済産業大臣とする。
2項  この法律における主務省令は、
総務大臣、法務大臣 及び 経済産業大臣が共同で発する命令とする。

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