6色分け六法
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電子署名 及び
認証業務に関する法律
> 条文別 > 第33条 (特定認証業務に関する援助等)
(特定認証業務に関する援助等)
第33条
主務大臣は、
特定認証業務に関する認定の制度の円滑な実施を図るため、
電子署名 及び 認証業務に係る技術の評価に関する調査 及び 研究を行うとともに、
特定認証業務を行う者 及び その利用者に対し
必要な情報の提供、助言その他の援助を行うよう努めなければならない。
特定認証業務に関する認定の制度の円滑な実施を図るため、
電子署名 及び 認証業務に係る技術の評価に関する調査 及び 研究を行うとともに、
特定認証業務を行う者 及び その利用者に対し
必要な情報の提供、助言その他の援助を行うよう努めなければならない。