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第6章 罰則    全条文     編章別条文→     ← 前章     ↑先頭へ
(3年以下の懲役)    条文別へ
第41条  認定認証事業者 又は 認定外国認証事業者に対し、
その認定に係る認証業務に関し、
虚偽の申込みをして、
利用者について不実の証明をさせた者は、

3年以下の懲役 又は 200万円以下の罰金に処する。
2項  前項の未遂罪は、
罰する。
3項  前2項の罪は、
刑法第2条の例に従う。
(1年以下の懲役)    条文別へ
第42条   次の各号のいずれかに該当する者は、
1年以下の懲役 又は 100万円以下の罰金に処する。
 第13条第2項の規定に違反した者
 第23条第1項の規定に違反してその職務に関して知り得た秘密を漏らした者
(同前−1年以下の懲役A)    条文別へ
第43条   第29条第1項の規定による業務の停止の命令に違反したときは、
その違反行為をした指定調査機関の役員 又は 職員は、
1年以下の懲役 又は 100万円以下の罰金に処する。
(30万円以下の罰金)    条文別へ
第44条   次の各号のいずれかに該当する者は、
30万円以下の罰金に処する。
 第9条第1項の規定に違反して第4条第2項第2号 又は 第3号の事項を変更した者
 第11条の規定による帳簿書類の作成 若しくは 保存をせず、 又は 虚偽の帳簿書類の作成をした者
 第35条第1項の規定による報告をせず、 若しくは 虚偽の報告をし、 又は 同項の規定による検査を拒み、妨げ、 若しくは 忌避し、 若しくは 同項の規定による質問に対して答弁をせず、 若しくは 虚偽の答弁をした者
(同前−30万円以下の罰金A)    条文別へ
第45条   次の各号のいずれかに該当するときは、
その違反行為をした指定調査機関の役員 又は 職員は、
30万円以下の罰金に処する。
 第26条の規定による帳簿の記載をせず、虚偽の記載をし、 又は 帳簿を保存しなかったとき。
 第28条第1項の規定に違反して調査の業務の全部を廃止したとき。
 第35条第2項の規定による報告をせず、 若しくは 虚偽の報告をし、 又は 同項の規定による検査を拒み、妨げ、 若しくは 忌避し、 若しくは 同項の規定による質問に対して答弁をせず、 若しくは 虚偽の答弁をしたとき。
(両罰規定)    条文別へ
第46条   法人の代表者 又は 法人 若しくは 人の代理人、使用人その他の従業者が、
その法人 又は 人の業務に関して、
第42条第1号 又は 第44条の違反行為をしたときは、

行為者を罰するほか、
その法人 又は 人に対して各本条の罰金刑を科する。
(10万円以下の過料)    条文別へ
第47条   第9条第4項 又は 第10条第1項の規定による届出をせず、
又は 虚偽の届出をした者は、

10万円以下の過料に処する。

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