6色分け六法
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電子署名 及び
認証業務に関する法律
> 条文別 > 第46条 (両罰規定)
(両罰規定)
第46条
法人の代表者 又は
法人 若しくは
人の代理人、使用人その他の従業者が、
その法人 又は 人の業務に関して、
第42条第1号 又は 第44条の違反行為をしたときは、
行為者を罰するほか、
その法人 又は 人に対して各本条の罰金刑を科する。
その法人 又は 人の業務に関して、
第42条第1号 又は 第44条の違反行為をしたときは、
行為者を罰するほか、
その法人 又は 人に対して各本条の罰金刑を科する。