6色分け六法  >  電子署名 及び 認証業務に関する法律  > 条文別 > 第42条 (1年以下の懲役)
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(1年以下の懲役)
第42条   次の各号のいずれかに該当する者は、
1年以下の懲役 又は 100万円以下の罰金に処する。
 第13条第2項の規定に違反した者
 第23条第1項の規定に違反してその職務に関して知り得た秘密を漏らした者
次条 (第43条(同前−1年以下の懲役A))

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