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(同前−1年以下の懲役A)
第43条   第29条第1項の規定による業務の停止の命令に違反したときは、
その違反行為をした指定調査機関の役員 又は 職員は、
1年以下の懲役 又は 100万円以下の罰金に処する。
次条 (第44条(30万円以下の罰金))

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