6色分け六法
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及び
認証業務に関する法律
> 条文別 > 第43条 (同前−1年以下の懲役A)
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第6章 罰則
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(同前−1年以下の懲役A)
第43条
第29条第1項の規定による業務の停止の命令に違反したときは、
その違反行為をした指定調査機関の役員
又は
職員は、
1年以下の懲役
又は
100万円以下の罰金に処する。
次条 (第44条(30万円以下の罰金))
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